親権
親権とは
親権とは成年(満20才)に達しない子を監護・教育し、その財産を管理するため、
その父母に与えられた身分上及び財産上の権利・義務です。親権を行う者を親権者と言います。
協議離婚をする場合で未成年の子がある場合は必ず親権者を決める必要があります。
夫婦関係調整調停
親権者が決まらずもめた時離婚婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や
話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,
親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や
年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合う
ことができます。
親権と監護権
親権は監護権と監護権を除いた親権とに分けることが出来ます。
この事によって離婚時に親権でもめた時、一方が監護権を持ち、他方が親権を持つと言う
事で話し合いがつく場合があります。
監護権とは、実際に子供を引き取って身の回りの世話をし一緒に暮らす権利です。
民法上監護権の定めはありませんが、親権から監護権を分離させることは可能です。
養育費
養育費とは
養育費とは?
両親は、子供の生活(衣食住、教育、医療等)について自分自身の生活と同じ水準を保証する
義務を負っています。この義務に基づいて父母が負担するのが養育費です。
誰が払う?
生計をともにしていない親(離婚して子と一緒に暮らしていない親が支払う。
いくら支払う?
いくら払うと言う基準はありませんが、今までの生活水準を維持するのに必要な額が必要と思われます。
よって親の所得、財産状況によって違ってきます。
参考までに家庭裁判所の養育費算定表をリンクしておきます。
裁判所養育費算定表
いつまで支払う
養育費をいつまで支払うかは法定されていません。
子が満20歳までというものが多いですが、大学進学率が高い昨今では大学卒業までという
例もあります。
養育費が支払われない場合
養育費を私文書で決めた場合
相手に督促をする。
督促に応じてもらえない時は私文書を元に民事訴訟をする。
家庭裁判所に調停を申し立てる。
養育費を公正証書で決めた場合
強制執行(給料の差し押さえ等)をする。
養育費を家庭裁判所の調停で決めた場合
履行勧告をしてもらう。
直接強制してもらう。