離婚の方法: まずは話し合いで協議離婚、まとまらなければ調停,最後は裁判へ

1.協議離婚

 とにかく早く離婚したい。そんな人にお勧め!

相手の顔を見るのも嫌だ!なんて時は離婚届に相手の印をもらって(未成年の子があれば親権者を決めて)役場に提出するだけです。

 メリット

市区町村役場へ離婚届を出せば完了です。とにかく早い。

 

 デメリット

夫婦間の協議(2人で話し合う)で離婚に合意しないと離婚できません。

相手が離婚しないと言えば出来ません。

夫婦間に未成年の子がある時はどちらかが親権者にならないといけません。

離婚後のお金の問題。

慰謝料、養育費、財産分与等の取り決めがある場合には離婚協議書を作成していないと

払って貰えないなんてことがあります。

離婚協議公正証書を作成していると支払いを強制できます。


  

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2.調停離婚

離婚の合意は出来たが、条件が合わない人。そんな人にお勧め!

離婚の協議がまとまらない時は家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てる事ができます。

離婚そのものだけでなく、離婚後の子の親権者の決定、子の面接交渉権、養育費、財産分与、年金分割

慰謝料等お金の話も話し合うことができます。
 
 メリット
 
調停で協議が成立すると調停調書が作成され、この調書は公正証書と同じく債務名義となりますので取り決めた支払いを強制できます。 

 デメリット  
 
家庭裁判所に申立しますが、協議離婚と違い協議日数が長くかかります。

調停日は月曜から金曜日までの平日なので仕事を休む必要があります。
申立人  = 夫若しくは妻
申立先  = 相手の住所地の家庭裁判所
必要書類= 申立書 戸籍謄本 年金情報通知書 

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裁判離婚

離婚について調停で話がつかない場合離婚訴訟を起こすことになります。
離婚する最終手段です。家庭裁判所に訴訟します。
必要書類は訴状夫婦の戸籍謄本及びそのコピー、年金情報通知書などです。

 

電話で相談 0836-33-5126