財産分与 (婚姻中に築いた財産を分けます。離婚の責任関係なし)

財産分与

財産分与とは?
離婚に伴って、夫婦の一方からの請求により、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を分与するとを言います。したがって、婚姻前に持っていた財産や相続した財産は含まれません。
 
法的根拠
(財産分与)
第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、  又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


財産分与の対象になる財産
例)
・婚姻中に取得した土地・建物
・預貯金(婚姻中にしたものであれば夫又は妻一人の名義でも可)株等有価証券
・家財道具、自家用車
財産分与の対象とならない財産
例)
・結婚前から所有していた財産
・婚姻中に相続、個人が贈与等で取得した財産

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